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【体験談】タイ現地採用 外資系企業に 解雇された話

今回、私がタイ・バンコクで現地採用として勤めていた外資系企業に解雇された時の理由、流れ、解雇保証金、転職までの流れを紹介したいと思います。

これから、現地採用として海外就職を検討している方、既にタイで働いてる方には、ぜひ知ってほしい内容です。

解雇された理由

結論から言うと、「日系企業のプロジェクトが終了するため、社内で唯一の日本人である私を雇う必要がなくなった。」というのが、解雇理由です。

私が勤めていた企業は外資系企業で、お客様の業務を請け負い、お客様の代わりに業務をするというBPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)で、簡単にいうと、コールセンターのようなコンタクトセンターを運営している企業でした。

本社はシンガポールで、私は元々、日本支社で勤めており、タイ支社が急遽日本人を募集しているという事で、日本支社マネージャーより紹介されて、タイに渡ったのが来タイのきっかけです。

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解雇される際に大切な3つの事

解雇されるにあたり、知っておかなければいけない事についてです。

1.事前通知義務
2.解雇補償金の支払義務
3.解雇の正当事由の検討

1. 事前の通知義務について

通常、従業員を解雇する場合、給料支払い日の1ヶ月以上前に通知しなければいけません。

給料が毎月30日に支払われる会社の場合

9月30日に解雇をする場合、8月30日までに、解雇通知を出さなければいけません。

8月21日に解雇通知をしてしまうと、10月30日まで解雇できないか、10月30日まで勤務をしたとする給与を払わなければなりません。

私が会社と揉めたのは、この部分です。

実は、クライアントからプロジェクト終了日(解雇日)の2ヶ月前に教えてもらっていたのですが、会社から正式通告が出たのは1ヶ月前です。

もし、1ヶ月前に通知されたとして、会社を辞めるまでに次の転職先を1ヶ月以内に見つけ、手続きを全て終わらせるのは、簡単なことではありません。そのため、少しでも不穏な空気を感じたら、転職活動の用意を準備しておくのが良いかと思います。

2. 解雇保証金について

タイは労働者を守る法律が非常に強く、タイの労働基準法では、雇用主の都合で解雇される場合、以下のように、勤続年数に応じて解雇保証金を支払わなければなりません。

勤続期間 解雇保証金
120日以上1年未満 = 30日分の賃金
1年以上3年未満 = 90日分の賃金
3年以上6年未満 = 180日分の賃金
6年以上10年未満 = 240日分の賃金
10年以上10年未満 = 300日分の賃金
20年以上 = 400日分の賃金

私が解雇されたとき、勤続年数が1年以上3年未満だったため、90日分の賃金(コミッション以外が対象)を支払うのが義務となります。

しかし、義務とはいえ、労働基準からの強制力はなく、あくまでも会社のモラルに任されるので、この辺りが非常に注意点です。

私が勤めていたT社でも、実際に支払うかどうかを、すぐに回答してもらえず、万が一、支払われない場合の対処法としてバンコクの日系法律事務所に相談しました。

その時に、驚くべきを事を聞いたのですが、実際に払わないで済ますという日系企業があるようです。。。で、払わないから裁判をするという人もいるようなのですが、裁判をしても裁判費用に掛かる費用のほうが高くなり余分に費用が掛かってしまうケースが非常の多く、裁判費用の話をすると皆さん諦めてしまうようです。

もちろん、解雇の理由が倒産や、経営難によるものであれば、解雇保証金を用意するのが非常に難しいという理由もあるかと思いますが、払える資金があっても払わない企業があるという相談があるようです。

これは、私の勝手な推測ですが、解雇保証金を支払う余裕があっても支払わない企業は、訴えられても、裁判費用がかさむために訴えられないという事を最初から知っているようなワンマン社長がやっているような会社かと思います。

大手中堅企業であれば、そんなことをしたら、会社のブランディングやイメージに傷がつくので、できないはずですが。。。

3.解雇の正当事由の検討

解雇手当の支払いが不要なケース
・契約期間満了の場合 契約期間は2年まで
・業務上の不正行為を行ったり、使用者に故意に犯罪行為を犯した場合  
・意図的に使用者に対して損害を与えた場合  
・過失により使用者に重大な損害を与えた場合  
・就業規則、使用者の合法的、正当な命令に違反し、既に文書で警告を受けている場合 警告書の有効期限は違反を犯した日より1年
・正当な理由がなく、3労働日連続して職務放棄した場合 3労働日間の休日の有無は不問
・最終判決により禁固刑を受けた場合

解雇通知~転職までの流れ

私が実際に退職通知を受けてから、転職するまでの流れです。

注意してほしいのは、解雇された後、ワークパミットの引継ぎが会社同士で行われるという事ですが、事情を理解してくれる新しい会社の方がいれば、必要ないようです。

7月2日:内辞でプロジェクト終了日(解雇終了日)を知らされる
・履歴書の作成(正確には、海外就職したときのものを修正
・TOIECの申込(デイリー試験)
・転職エージェント4社に登録

7月中旬:3社と面接し、1社(現在の勤め先より内定取得)
その後、当時の勤め先と新しい勤め先の人事担当同士が連絡を取り合い、ワークパミットの引継ぎ手続きについて協議を開始
8月後半:結局、ワークパミット、ノンBビザの取り直しが必要になるため、取得するための書類を内定もらった会社の人事から受け取る
9月3日:退職、夜行便でラオスに入国
9月4日:ラオスのタイ大使館にて新しいノンBビザを申請
9月5日:ラオスのタイ大使館にて、ノンBビザを受け取る。タイに入国
9月7日:退職した会社より退職金を受け取りに訪問
     その後、タオ島で一ヶ月程ダイビング生活を送る

10月:アマタナコンに引っ越し、新しい勤め先に入社

最後に

私が勤めていた外資系企業では、プロジェクト終了で日本人が必要なくなったという理由でしたが、日系企業でも突然の解雇は存在します

日本では、失業保険が国の制度としてあるため、確実にお金を受け取ることができますが、タイでは会社が払わない、払えないと言ったら泣きつける場所はないので、タイで現地採用として働く上では、突然の解雇という事も心得ていなければいけない事だと思っています。

私の体験談が少しでもお役に立てれば嬉しいです。

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